10歳のマリアのブログ

~~直腸がんで抗がん剤治療中の夫に寄り添う妻の気づき~~

「介護保険制度その2~夫が受けている介護サービス~」~「夫の直腸がん闘病生活と寄り添う妻(10歳のマリア)」第54回~

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夫は、現在「要支援2」の介護認定を受けています。先回第53回の記事で、手すり付きの介護用ベッドのレンタルについて書きました。

今回の記事は、夫が受けている介護サービスについて紹介します。

夫が受けている介護サービス

介護保険料は、40歳から支払いが始まり、65歳以上から必要であれば要支援・要介護認定の申請することができます。要介護度は、軽いほうから順に、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5と7段階に分類されます。夫は、軽いほうから2番目です。この分類によって、受けられるサービスの違いが出てきます。

夫が受けている介護サービスについて紹介します。各自治体によって認定の手続きや負担額等の基準が異なるようですので、名古屋市の場合に限ってのお話しです。名古屋市の認定までの手続きの詳細は(こちら)です。

手すりと歩行器、入浴補助用具

今現在受けているサービスは下記の写真に掲載しました。介助に頼らず、自分自身の力で生活しやすい環境が整えられるサービスは有難いものです。負担額を介護保険から支援していただけるので、経済的にも助かります。

サービスその1:ふらつきからの転倒を防ぐために、夫の部屋からトイレまでの動線と、お風呂場に「手すり」を取り付けてもらいました。また、主に家の中で使う歩行器もレンタルしています。少しの移動でも、ぐんと楽になるようです。

 

 

サービスその2:入浴の際、湯船に入ったり上がったりする時に負担が少なくなるように、浴槽台(椅子)・滑り止めマットを置くようにして、シャワーチェアも設置しました。

 

受けているサービスには、次の3つの種類になります。利用者の前年所得金額によって負担の割合が決まります。夫の場合は2割負担です。

福祉用具のレンタル

2割負担(夫の場合)

◎特定介護予防福祉用具として購入

2割負担(夫の場合)

※ただし、同年度で支給限度額上限10万円まで。支援度、介護度に関わらず、すべての介護度で上限10万円

◎住宅改修

2割負担(夫の場合)

※支給限度額上限20万円(介護度等が上がる度に上限20万円)

※支給限度額が0円になるまで、その介護度において、何回でも可能

ケアマネージャー

いろいろと介護サービスを利用するに当たっては、ケアマネージャーが介護サービスを受ける場合の要の存在だと言えます。

一般的には、介護サービスを受ける場合は、まずケアマネージャーに連絡を取り、ケアプランの作成から始まるようです。夫の場合、地域包括センターの担当者がケアマネージャーを探してくださいました。

介護サービスを受けるにあたってケアマネージャーに自宅を訪問していただき、夫と面談のうえ、ケアプランの作成が行われました。私も同席しましたが、知らないことばかりで、とても助かりました。

現在は三ヶ月に一度の訪問と、一月ごとの電話があります。担当してくださっているケアマネージャーの方は穏やかな優しい方で、安心してお願いしています。今後も介護のことで困った事など、相談にのっていただけそうです。

これから、がんが進行して身体的にもっと介護が必要になってくると思います。現在は病院に通院できますが、痛みが激しくなったり足腰が弱り動けなくなれば、訪問診療や訪問介護などが必要になるでしょう。

夫は、昨年「要支援2」の認定の有効期限が終了する前の今年2023年2月に、更新手続きをしています。再度「要支援2」でしたが、これから有効期限内でも状況の変化があれが、区分変更申請をすることができます。

そのタイミングについてもケアマネージャーに相談して進めていけると思います。できるだけ負担が少なくに過ごせるように介護保険制度を利用させていただきたいと思います。

おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。箴言11:25

この聖句は、先日のデイリーブレッドの言葉です。夫は、直腸がんに罹患しても、嘆いたり悲しんだりすることなく、常に俯瞰的に冷静にがんと向き合っています。伴走者である私にいつもありがとうの言葉をかけてくれます。夫を見ていると聖句の「おおらかさ」に近いものを感じさせられます。

闘病生活が厳しいものになっていっても、夫は、「おおらかさ」で乗り切れるような気がします。私も、夫の症状の急変があったとしても「おおらかさ」をもって、落ち着いて対処していきたいと思います。

 

次回に続きます。